‐はじめに‐
以下は、東京双葉法律事務所(以下「当事務所」といいます。)がご相談やご依頼を受けた場合の弁護士費用の目安ですが、これが個別の委任契約書に明記されていない場合には、基準として利用させて頂きます。実際に費用を決めるにあたっては、具体的な事件の内容に応じ、担当弁護士が依頼者の方と協議させていただきます。 なお、以下に掲載していない事件の弁護士費用については、当事務所又は担当弁護士へお尋ね下さい。
第1 弁護士費用の種類
① 法律相談料 | 面談・電話・文書・電子メール等でご相談を受けたときにお支払いいただく費用です。 |
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② 鑑定料 | ご依頼に基づき法律上の判断や意見に関する書面を作成した場合、これに対してお支払いいただく費用です。 |
③ 着手金 | 具体的な事件のご依頼を受けた場合、受任時にお支払いいただく費用です。経済的利益(※)に対し、一定の割合を乗じることによって金額を決めます。示談交渉から訴訟等へ移行する場合には「中間金」という名目でお支払いただくことがあります。この着手金は、原則として事件処理の結果いかんにかかわらず、返還されることはありません。 |
④ 報酬金 | 事件の処理が終わった時点において、その結果の程度・内容に応じてお支払いいただく費用です。原則として、事件処理の結果によって依頼者の方が受けた経済的利益(※)に対し、一定の割合を乗じることによって金額を決めます。 |
⑤ 手数料 | 契約書や内容証明の作成、会社設立手続や株主総会指導などといった,原則として1回程度の手続ないし事務処理によって終了する案件についてお支払いいただく費用です。 |
⑥ 顧問料 | 当事務所と顧問契約を締結していただいた場合に、毎月一定額をお支払いいただく費用です。毎月の料金やこれによってカバーされる委任事務の範囲・内容は、個別の顧問契約によって取り決めます。 |
⑦ 日当 | 弁護士が事務処理のために遠隔地に赴いた場合に一定額をお支払いいただく費用です。 |
⑧ 立替金 | 印紙代・郵券代・交通費・宿泊費など、事件を処理したことによりかかる実費のことです。 |
⑨ タイムチャージ | 1時間あたりの単価を決め,これに業務に要した時間を掛けた金額を弁護士費用とする方式のことです。 |
※ 「経済的利益」とは,ご依頼になる事件処理の対象となる権利義務などを金銭的に評価したその価額です。事案の内容によっては、この「経済的利益」の価額が一義的に明らかでない場合には、具体的なご相談・ご依頼にあたって依頼者の方と協議して決めさせていただきます。
第2 弁護士費用の額(※消費税は別途)
1.法律相談等
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
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1 法律相談 | 個人からの法律相談料 | 30分ごとに 5000円から1万円の範囲内 | |
法人からの法律相談料 | 30分ごとに 5000円から2万5000円の範囲内 | ||
2 書面による鑑定 | 鑑定料 | 複雑・特殊でないときは10万円から30万円の範囲内の額 |
2.民事事件
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
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1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く),非訟事件,家事審判事件,行政事件及び仲裁事件 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円以上の場合 2%+369万円 |
※ 事件の内容、性質、解決までに要する時間等により,協議のうえ30%の範囲内で増減額することができます。 ※ 着手金の最低額は10万円です。 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円以上の場合 4%+738万円 |
※ 事件の内容、性質、解決までに要する時間等により,協議のうえ30%の範囲内で増減額することができます。 | |
2 調停及び示談交渉事件 | 着手金 | 1に準じます。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することがあります。 | ※ 示談交渉から調停,示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1の額の2分の1となります。 ※ 着手金の最低額は10万円です。 |
報酬金 | |||
3 契約締結交渉 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 3億円以上の場合 0.3%+78万円 |
※ 事件の内容、性質、解決までに要する時間等により,協議のうえ30%の範囲内で増減額することができます。 ※ 着手金の最低額は10万円です。 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 4% 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円 3億円以上の場合 0.6%+156万円 |
※ 事件の内容、性質、解決までに要する時間等により,協議のうえ30%の範囲内で増減額することができます。 | |
4 保全命令申立事件等 | 着手金 | 1の着手金の額の2分の1 審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の3分の2 |
※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。 ※ 着手金の最低額は10万円です。 |
報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき: 1の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき: 1の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したとき: 1の報酬金に準じて受けることができます。 |
※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。 | |
5 民事執行事件 | 民事執行事件着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | ※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。この場合の着手金は,1の3分1を限度とします。 ※ 着手金の最低額は5万円です。 |
民事執行事件報酬金 | 1の報酬金の額の4分の1 | ||
執行停止事件着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | ||
執行停止事件報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき: 1の報酬金の額の4分の1 |
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6 破産・会社整理・特別清算、会社更生・民事再生の申立事件 | 着手金 | 資本金,資産,負債額,関係人等事件の規模,事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額 ⑴ 事業者の自己破産 50万円以上 ⑵ 非事業者の自己破産 20万円以上 ⑶ 自己破産以外の破産 50万円以上 ⑷ 会社整理 100万円以上 ⑸ 特別清算 100万円以上 ⑹ 会社更生 200万円以上 ⑺ 事業者の民事再生 100万円以上 ⑻ 非事業者の民事再生 30万円以上 ⑼ 小規模個人再生・給与 20万円以上 所得者等再生 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみ受任した場合は ⑵ の2分の1です。 民事再生法235条の免責申立事件(免責異議申立事件を含む)は⑻ ⑼ の2分の1です。 |
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報酬金 | 1に準じます(この場合の経済的利益の額は,配当資産,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を,考慮して算定する)。 ただし,前記 ⑴ ⑵ の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限ります。 前記 ⑺ ⑻ ⑼ の民事再生事件は手続開始決定後手続終了まで執務の対価として月額で定める弁護士報酬を受けることができます。民事再生事件の報酬金は,1に準じます(具体的算定にあたっては既に受領している月額の定める弁護士報酬の額を考慮する)が、再生計画認可決定を受けたときに限ります。 |
3.労働事件
事件等 | 報酬の 種類 |
弁護士報酬の額 | 備考 |
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1 示談交渉事件 | 着手金 | 10万円以上 | |
報酬金 | 調停及び示談交渉事件に準じます。 | ※ 報酬金の最低額は20万円。 | |
2 団体交渉事件 | 着手金 | 20万円以上 | |
報酬金 | 訴訟事件に準じます。 | ||
3 保全事件(地位保全、 賃金仮払い) | 着手金 | 保全命令申立事件等に準じます。 | ※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。 ※ 交渉から保全事件に移った場合でも、着手金の最低額は10万円以上です。 |
報酬金 | 保全命令申立事件等に準じます。 | ※ 本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができます。 | |
4 労働審判事件 | 着手金 | 30万円以上 | ※ 交渉から労働審判事件に移った場合でも、着手金の最低額は10万円以上です。 |
報酬金 | 事件の難易,受任から審判期日までの日数、関係人等事件の規模,事件処理に要する執務量に応じ、弁護士と依頼者との協議により定める額 | ※ 報酬金の最低額は50万円以上です。 | |
5 労働関係訴訟 | 着手金 | 訴訟事件に準じます。 | ※ 保全事件と併せて受任したときでも保全事件とは別に受けることができます。 ※ 保全事件又は労働審判から労働訴訟に移った場合でも、着手金の最低額は10万円です。 |
報酬金 | 訴訟事件に準じます。 | ||
6 その他(紛争調停委員会によるあっせん等) | 着手金 | 10万円以上 | |
報酬金 | 調停及び示談交渉事件に準じます。 |
4.刑事事件
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 | |
報酬金 起訴前 |
不起訴 20万円以上 | ||
求略式命令 上記の額を超えない額で弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
報酬金 起訴後 |
刑の執行猶予 20万円以上 | ||
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額で弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
2 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件 | 着手金 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 | |
報酬金 起訴前 |
不起訴 20万円以上 | ||
求略式命令 20万円以上 | |||
報酬金 起訴後 |
無罪 50万円以上 | ||
刑の執行猶予 20万円以上 | |||
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額 | |||
検察官上訴が棄却された場合 20万円以上 |
5.少年事件
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
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1 家庭裁判所送致前及び送致後 2 抗告・再抗告及び保護処分の取消 | 着手金 | それぞれ20万円以上 | |
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 20万円以上 | ||
その他 20万円以上 |
6.裁判外の手数料
事件等 (手数料の項目) |
分類 | 弁護士報酬(手数料)の額 | 備考 |
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1 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの 5万円以上 |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 10万円以上 |
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上 |
非定型 | 【 基本 】 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 10万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円 3億円以上の場合 0.1%+88万円 |
【 特に複雑又は特殊な事情がある場合 】 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 | ||
2 内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 【 基本 】1万円以上 | 【 特に複雑又は特殊な事情がある場合 】 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
弁護士名の表示あり | 【 基本 】3万円以上 | 【 特に複雑又は特殊な事情がある場合 】 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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3 遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円の範囲内の額 | |
非定型 | 【 基本 】 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 3億円以上の場合 0.1%+98万円 |
【 特に複雑又は特殊な事情がある場合 】 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 | ||
4 遺言執行 | 基本 | 経済的な利益の額が 300万円以下の場合 30万円 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円 3億円以上の場合 0.5%+204万円 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遣言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 | ||
5 会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が 1000万円以下の場合 4% 1000万円を超え2000万円以下の場合 3%+10万円 2000万円を超え1億円以下の場合 2%+30万円 1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円 2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円 20億円以上の場合 0.3%+630万円 |
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6 株主総会等指導 | 基本 | 30万円以上 | |
総会準備も指導する場合 | 50万円以上 | ||
7 就業規則、社内規定の整備 | 定型 | 1規定あたり10万円以上 | |
非定型 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
7.顧問料・日当等
報酬の種類 | 区分 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
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顧問料 | 事業者の顧問料 | 月額5万円以上 | |
非事業者の顧問料 | 年額6万円(月額5000円)以上 | ||
日当 | 半日 | 3万円以上5万円以下 | 半日 往復2時間を超え4時間まで 1日 往復4時間を超える場合 *移動のための時間も含みます。 |
1日 | 5万円以上10万円以下 | ||
タイムチャージ | 1時間あたり | 弁護士1名につき2万円以上 |